1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
会 長 土 田 義 男
副会長 赤 木 家 康
副会長 岩 瀬 俊 男
理 事 高 野 茂
理 事 荒 井 義 文
監 事 木 村 俊 治
監 事 若 月 俊 二
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成23年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成23年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金 正会員 1.000円
賛助会員(個人、団体) 0円
特別会員 0円
(2) 年会費 正会員 2.000円
賛助会員(個人、団体)一口 2.000円 (一口以上)
特別会員 0円
7 付則第6項(2)は、平成25年6月9日の通常総会において改定した。
(2)年会費 正会員 3,000円
賛助会員(個人、団体) 0円
平成25年度より適用する。
8 第53条を通常総会において改定したのに伴い、この定款は平成30年6月10日より改定施行する。